はじめに
現行の健康保険証の発行は令和6年(2024年)12月2日に終了し、マイナンバーカードでの保険証利用が基本となる仕組みに移行する予定になっている。
令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過処置が設けられているが、経過処置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効するらしい。したがって、保険の空白期間を生じさせないためにも健康保険証をマイナンバーカードに今から統合しておくことが推奨される。
一方で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化には以下のようなデメリットがあるとして反対する者も相当数いるようだ。
- マイナンバーカードが利用できない医療機関もある
- 全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードに対応しているわけではない
- かかりつけや行こうとしている病院や薬局が、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関であるかを確認しなければならないという不便さがあると反対者は主張する
- 現在、ICカードリーダーの導入が多くの医療機関や薬局で進んでいるので、この問題はいずれは解消されよう
- マイナンバーカードの紛失で個人情報漏洩リスクが高まる
- マイナンバーカードを医療機関に持参することで紛失リスクが高くなるデメリットもあると反対者は主張する
- マイナンバーカードをICカードリーダーに置いたまま、取り忘れることが起こる可能性があると主張する者がいる
- マイナンバーカードにはセキュリティ対策が施されているから、万一、紛失しても被害は最小限に抑えられる
- マイナンバーカードの再発行に時間がかかる
- 現在、健康保険証の再発行には1か月程度要する
- 政府は、マイナンバーカードとの一体化が完了するまでに、10日程度で再発行できるように短縮すると発表
- 現在、健康保険証の再発行には1か月程度要する
これらのデメリットについては、政府も把握しているので、マイナンバーカードとの一体化が完了するまでには問題のほとんどは解決することだろう。少なくともこれらのデメリットがあるからと言って、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を見直す必要は全くないと私は思う。
本稿では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に反対する理由など全くないことを主張したい。
マイナンバーカードの利便性
マイナンバー制度におけるマイナンバーカードの利便性については、現状においても下記のように多くの利点がある。
- マイナンバーの証明書として機能する
- 本人確認用書類として機能する
- 健康保険証として使用できる
- 確定申告時の電子申告(e-Tax)が容易になる
- 住民票などの各種証明書がコンビニで出力できる
- 給付金等の受け取りが円滑になる
中でも健康保険証として使用できるメリットは非常に大きい。そのため、次項で詳しく説明したい。
健康保険証として利用できる利点
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる利点として、具体的には下記のようなメリットがある。
- 医療機関の窓口での利用
- マイナンバーカードを医療機関や薬局で健康保険証として利用することができる
- 受付が一般的に円滑化される
- 顔認証付きカードリーダーでの受付が可能となるので、本人確認と保険証確認が同時にできる。
- 暗証番号を入力することで本人確認が可能
- より良い医療が受けられる
- 自身の過去の投薬履歴や特定検診の受診結果などが共有されるため、データに基づいた診察や処方を受けられる
- 薬剤服薬歴等を正確かつ網羅的に医師等に説明する手間を省きつつ、より適切な医療(多剤重複投薬・併用禁忌の防止など)を受けることができる
- データは日本全国の病院で共有されるから、旅行先で体調が悪くなって病院で診てもらう際にも役立つ。特に災害時などには重宝されるはずである
- 薬剤情報や特定検診情報を閲覧することに同意が可能
- 医療費が高額になると予想される際に、限度額適用認定証などを発行してもらうための情報提供における同意が可能
- 高額療養費の免除
- 手続き不要(書類の提出が不要)で、自己負担限度額等を超える支払が免除される
- 手続きしなくても高額療養費の限度額までの支払いが可能
- 高額医療費の窓口支払いが不要になる
- 一部書類の窓口への持参が不要になる
- 医療費控除申請の簡易化
- マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になる
- マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができる
- 確定申告の医療費控除が自動入力可能
- マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になる
- マイナポータルの活用
- マイナポータルで薬剤情報や医療費が閲覧可能
- マイナポータルで特定健診情報が閲覧可能
- 新規発行の待ち時間短縮や手続きの簡素化
- 新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できるようになる
- 健康保険証の切り替えや更新が不要になる
- 就職や転職をしてもそのまま健康保険証として使える
- 転職後、保険者側の発行手続きが済んだ段階で利用可能
- 医療従事者の負担軽減
- 医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪い薬剤がないか、問診によりその都度確認をする必要がある
- マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば情報提供に同意後、薬剤や特定健診などの情報を医師・薬剤師に円滑に共有することができるため、業務効率化が図れる
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは上記のように多岐に渡るが、下記のような証明書類の持参が不要となる点も忘れてはならない。
- 健康保険証(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証等)
- 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証(限度額適用)
- 標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
特に、マイナンバーカードを持っていると高額療養費制度を利用するときにその利点を実感できるのではないかと推察する。「推察」としているのは、私自身は高額療養費制度をまだ利用したことがないからである。
しかしながら、シニアになった今、近い将来に利用するようになるかも知れない。できることならそのような状況は避けたいと思うが、誰にも将来のことは分からない。
通常、高額医療費制度を利用する際は、一度窓口で医療費を負担し、後日請求して返還してもらう形となる。加入している健康保険組合によっては、事前に限度額適用認定証を発行してもらうことで、窓口での支払い負担を軽減することも可能である。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、今後は事前に認定証を発行してもらわなくても、限度額以上の窓口でも一時的な負担が不要になるはずである。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度である。
上限額は、年齢(69歳以下と70歳以上の年齢別)と年収によって異なる(下表参照)。
例えば、70歳以上で年収370万円〜770万円(3割負担)の人が、100万円の医療費が掛かった場合は、窓口負担は30万円である。しかし、高額療養費制度を利用すれば212,570円が還ってくる。そのため自己負担額は87,430円となる(下表参照)。
多数回該当
また、高額療養費制度では、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がるという仕組みがある。医療費負担が下がるので有難い。
このように、高額療養費制度を利用すれば医療費がそこまで高額になることは少ない。
限度額適用認定証が必要な場合とは?
この高額療養費制度は、一旦窓口で支払った医療費が後で払い戻される制度であるが、予め、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示しておくと、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる。
限度額適用認定証は、加入している健康保険協会や健康保険組合に申請しないと発行してもらえない。
マイナンバーカード利用で限度額適用認定証が持参不要に
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合にはこの「限度額適用認定証」の持参は必要ない。
つまり、手続き不要で高額療養費の限度額までの支払いとなる。
このことが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合の最大のメリットの一つと言えるのではないかと私は思う。
あとがき
マイナンバーカードと健康保険証の一体化というか、マイナンバーカードを健康保険証として使用することのメリットについて十分に理解して貰えたと思う。
私は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化によってマイナンバーカードの普及が一気に加速するのではないかと期待している。
マイナンバーカードの普及と共に、マイナンバー制度が確立し、デジタル社会の基盤が日本に構築されることを期待したい。
【参考資料】
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) |
マイナンバーカード交付申請 – マイナンバーカード総合サイト |
公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト |