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シニア世代の生活 給付金

65歳超の高年齢求職者が支給対象とされる給付金は?

はじめに

会社員として長年、厚生年金を払い続けてきても年金収入だけで生活ができないことが、自分が年金を受給する番になってはじめて実感としてよく分かった。

そのため健康で働くことができる間は働き続けるべきであることもよく理解できた。

しかし会社員生活を一旦リタイアしたシニアが新たに仕事を探すことは容易なことでない。特に持続可能な仕事を探すとなるとそれなりに時間を要する。ネット検索やハローワークでの求人情報だけでは自分がやってみたい仕事をみつけることは容易でないからである。

仮に見つかったとしても魅力的な求人に対しては求職者も多いはずであるからシニア世代には高いハードルとなる。一旦リタイアしたものの就職したい意思のあるシニア、つまりシニアの失業者には就職は高い壁である。

さらに、満65歳超の年齢で会社を退職(働く意思がある場合は失業と同義)した場合は、一般的な失業保険(失業給付)を受けることはできない。失業保険制度でそのように決まっているようだ。

その代わりに高年齢求職者給付金の受給制度がある。世間ではあまり聞き慣れない高年齢求職者給付金について、その受給資格要件とどのように申請手続きをしたら受給できるかについて調べてみた。また、その仕組みと申請手続きについても調べてみた。

そして、実際に高年齢求職者給付金の申請をしてみて分かったこともある。それら私が経験したことを情報共有するので、是非、参考にしてもらいたい。私はこの給付金を有効活用して自分がやりたい仕事をみつけたいと思う。

目次
はじめに
高年齢求職者給付金とは
一般的な失業保険(失業給付)との差異
年金との併用の可否の違い
支給額の違い
高年齢求職者給付金の算出
基本手当日額の算出
給付率
基本手当日額
受給額の算出例
受給期間
受給資格
被保険者期間
失業状態の条件
受給対象となる条件
申請から受給までの流れ
求職申込み手続き
申請に必要な書類
7日間の待機期間
失業認定日に失業状態であることを確認
給付金の一括振り込み
高年齢求職者給付金は非課税
まとめ

高年齢求職者給付金とは

一般的な失業保険とは別物で、65歳以上の高齢者が失業した際に受け取れる支給金のことで、65歳未満までの失業者が受け取れる失業保険に相当するのが高年齢求職者給付金である。

この制度は、65歳になると高年齢継続被保険者に切り替わるため、一般的な失業保険は利用できなくなるための処置である。


一般的な失業保険(失業給付)との差異

高年齢求職者給付金と一般的な失業保険(失業給付)の差異は、年金との併用可否支給額である。


年金との併用可否の違い

一般的な失業保険は、年金との併用ができない

一方、高年齢求職者給付金は年金との併用できる
この点が大きな相違点である。


支給額の違い

一般的な失業保険は、被保険者期間によって90日~最長330日分の給付金が支払われ、60歳~64歳までの人が退職・失業した場合は最長240日分の給付金が受け取れる。

それに対して、高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満の場合は賃金日額の30日分、被保険者期間が1年以上の場合で50日分の給付金が支払われる。

しがって、最大支給総額だけを比較すれば、高年齢求職者給付金は一般的な失業保険(失業給付)に比べて支給額が少ないことが分かる。


高年齢求職者給付金の算出

高年齢求職者給付金は、下記の計算式で算出される。

被保険者期間が1年未満の場合:基本手当日額×30

被保険者期間が1年以上の場合:基本手当日額×50


基本手当日額の算出

基本手当日額は、以下の計算式で導き出すことができる。

賃金日額×給付率0.80.5

賃金日額は次の式で算出される。

離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計÷180

ただし、賃金日額には上限額下限額が決まっている。

上限額:13,700
下限額: 2,574


給付率

給付率賃金日額範囲によって決まる。

2,574円(下限額)以上~5,030円未満:0.8
12,390円超~13,700円(上限額)以下:0.5

5,030円以上~12,390円以下の場合は次の計算式で基本手当日額を算出する。

0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額

結構、複雑に見えるが、要は計算式に当てはめればよいだけである。四則計算ができれば難しいことではない。


基本手当日額

令和4年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が改定されたことに伴い、基本手当日額の上限については、別途下記のように定められている。

基本手当日額の
下限値
賃金日額の下限値(2,574円)
に0.8を乗じて計算
2,059円
基本手当日額の
上限値
離職日が令和3年8月1日~
令和4年7月31日の間にある場合
6,760円
基本手当日額の
上限値
離職日が令和3年8月1日~
令和5年7月31日の間にある場合
6,835円

受給額の算出例

被保険者期間が1年未満である場合には、30日分の給付金を支給
基本手当日額が下限値の場合の支給総額は、61,770円となる
基本手当日額が上限値の場合の支給総額は、202,800円*1となる
基本手当日額が上限値の場合の支給総額は、205,050円*2となる
*1: 離職日が令和3年8月1日~令和4年7月31日の間にある場合
*2: 離職日が令和3年8月1日~令和5年7月31日の間にある場合
被保険者期間が1年以上である場合には、50日分の給付金を支給
基本手当日額が下限値の場合の支給総額は、102,950円となる
基本手当日額が上限値の場合の支給総額は、338,000円*1となる
基本手当日額が上限値の場合の支給総額は、341,750円*2となる
*1: 離職日が令和3年8月1日~令和4年7月31日の間にある場合
*2: 離職日が令和3年8月1日~令和5年7月31日の間にある場合

受給期間

受給期間、つまり受給資格がある期間は、離職日の翌日から1年間と定められている。

そのため、離職する予定者は事前に準備を行い、退職日を過ぎたらできるだけ早く手続きを行った方がよい。

失業の状態が確認された日(失業認定日)から受給期間の末日までの日数が支給日数に満たないときは、その残りの日数分しか支給されないからである。


受給資格

受給資格要件として下記の2要件を満たす必要がある。

  • 離職日以前1年間に、被保険者期間通算6カ月以上
  • 失業状態にあること

被保険者期間

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者期間であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月一カ月と計算して算出する。

尚、2020年8月1日以降に離職した人について、賃金支払基礎日数が11日以上の月6ヵ月ない場合、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヵ月として計算する。


失業状態の条件

失業状態とは、「離職中で就職したい意思といつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境など) があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できていない状態」を指す。

家事や学業に専念している場合は、働く意思がないと判断されるため対象外となる。

また、働く意思があっても次の就職先が決まっていたり、パートアルバイトで働いていたりする者は失業状態とは言えないため対象外となる。


受給対象となる条件

つまり、受給対象となる条件は、雇用保険の加入対象にならない場合である。雇用保険の加入対象にならない場合とは、次の2つである。

  • 仕事をしていても、週に20時間未満の場合
  • 週に20時間以上働ける仕事を探している場合

手続き開始から受給までの流れ

  1. 求職申込み手続き
  2. 7日間の待機期間
  3. 認定日に失業状態であることを確認
  4. 給付金の一括振り込み

(1)求職申込み手続き

受給にあたり、現住所を管轄するハローワークへ行き、必要書類を提出して求職申込み手続きを行う。

必要書類
  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード
  • 写真2枚*(サイズ:縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳(又はキャッシュカード)

尚、マイナンバーカードがない者は、個人番号を確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票など)と身元確認書類(運転免許証や公的医療保険の被保険者証など)を提出する。

*写真は2枚用意しておいた方が無難である。私の場合、理由は分からないが2枚必要であった。尚、失業確認日にもマイナンバーカードを確実に持参する確証のある場合は、写真の提出は不要であるということであった。


ハローワークインターネットサービスにアクセスして、オンラインで事前に求職に必要な情報を事前登録しておくと、窓口での申請手続きに要する時間が大幅に短縮できるようだ。

私の場合、事前登録をしておいたおかげで、受付窓口で離職票を見せてから、実際の申請窓口(求職の申し込みと給付金の申請のための2か所の窓口)での申請終了までの所要時間は、待ち時間も含めてトータルで32分間であった。想定していた時間よりも相当早く終わったので驚いた。

この窓口での申請日が、「受給資格決定日」となる。


(2)7日間の待機期間

失業状態と認定されるまでは、手続き開始日(受給資格決定日から7日間待機期間を経なければいけない。

この待機期間は給付金が受け取れない。そしてこの待機期間中にはアルバイトも含めなにかの仕事をして収入を得た場合には受給資格を失うことになる。


(3)失業認定日に失業状態であることを確認

ハローワークが指定する失業認定日に「失業状態」と認定される必要がある。

失業認定日前再就職ができた場合、給付金の受給対象外となるため給付金の受け取りはできない。

失業認定日は、通常、受給資格決定日から約3週間前後の月曜日または金曜日に設定されるようである。


(4)給付金の一括振り込み

ハローワークが指定する失業認定日からおよそ5営業日以内に、指定口座に一括で給付金が振り込まれることになる。


高年齢求職者給付金は非課税

高年齢求職者給付金は、失業給付の一つであるので所得には該当せず、非課税扱いである。


まとめ

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の高齢者が失業した際に受け取れる支給金のことである。

この制度は、65歳になると高年齢継続被保険者に切り替わるために通常の失業保険が利用できなくなるための処置である。

高年齢求職者給付金は、年金との併用が可能であるが、総支給額は通常の失業保険(失業給付)に比べてはるかに少ない。

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あり、失業状態であることが受給資格要件となる。

高年齢求職者給付金は、失業保険の手続きを行い、7日間の待機期間を経て、ハローワークの指定する失業認定日失業が認められれば、手続き開始から約1カ月後一時金として支給される。


【参考資料】
R3_高年齢求職者給付金